続いて、財産債務調書制度の記事です。
提出期限内に財産債務調書の提出をすると納税者にもメリットがあります。
期限内に調書の提出をしなかった場合とは逆に、過少申告加算税等の軽減措置を受けることができるのです。
財産債務調書に記載がある財産債務に関して生じる所得について、所得税等又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その部分の過少申告加算税等について5%軽減されます。
財産債務調書の提出、記載によって、税務署などの調査を容易にすることや、納税者に恩恵を与えて財産債務調書制度を定着させたいという国の考えによって導入されたものではないかと思われます。
財産債務に関して生じる所得の意味、内容は、前回の記事をごらんください。
こちらの軽減措置は、相続税や亡くなった人の所得税(準確定申告)についても適用されます。
しかも、法律上、提出期限後に財産債務調書を提出した場合であっても、その財産債務に関する所得税等又は相続税について、調査があったことによって更正又は決定の処分がされることを予知して提出されたものでないときは、その調書は提出期限内に提出されたものとみなして、過少申告加算税等の軽減措置の特例を適用することとされています。
このような(例外的な)取扱いを見ると、国がいかに財産債務調書制度を定着させたいと考えているのかがよく分かります。
このようなメリットもありますので、財産債務調書の提出を忘れていた方、期限後であっても、今からでも提出を検討されてはいかがでしょうか?
財産債務調書制度の記事は、さらに次回に続きます。