所得税・相続税の申告の適正性を確保するため、一定の基準を満たす方に対し、保有する財産及び債務に関する調書の提出を求める制度が平成28年1月から施行されています。
いわゆる富裕層の方が調書の提出を要することになりますが、提出を忘れておられる方、国から提出を求める連絡をもらって焦っている方はおられませんか?
国税庁のHPは以下のリンクからどうぞ。
「財産債務調書制度」のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf
財産債務調書の提出制度(FAQ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq_r5.pdf
さて、どんな場合に調書の提出が必要となるのでしょうか?
調書の提出が必要となるのは、以下の3つの条件を満たす人です。
1.所得税等の確定申告書を提出しなければならない人
2.その年分の退職所得を除く所得金額の合計額が2000万円を超えた人
3.その年の12月31日において、価額の合計額が3億円以上の財産又は価額の合計額が1億円以上の「国外転出特例対象財産」(有価証券等、未決済の信用取引等及び未決済のデリバティブ)を有する人
提出時期は、翌年の3月15日まで(翌年3月15日が日曜日に当たるときはその翌日、土曜日に当たるときはその翌々日)となります。期限は所得税の確定申告と同じですね。
提出先は、所得税の納税地の所轄税務署長です。
財産債務調書制度の記事は、次回に続きます。