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遺留分を侵害する遺言があったとき、侵害された者は遺留分侵害額請求ができることは、ご存じの方も多いでしょう。
ですが、遺言がない場合には、遺留分侵害の問題ではないのでしょうか?
また、遺言がない場合には、全て遺産分割で処理すればよいのでしょうか?
答えは、必ずしもそういうわけではありません。
昔からこういった誤解が散見されるのも事実です。
遺留分の侵害が問題となるのは、遺言による場合だけでなく、生前贈与による場合もあります。
ここでいう生前贈与には、以下のものが含まれます。
・相続開始前1年間にされた生前贈与
・相続人に対する生前贈与のうち特別受益に該当するものについては、相続開始前10年間にされたもの
・贈与者(被相続人)と受贈者の双方が遺留分を侵害する認識を持っていた場合の生前贈与(期間に制限なく、古い贈与でも含まれることになります)
したがって、遺言がないまま死亡し、遺産はある程度あるものの生前贈与によって相続人の遺留分が侵害されているというような場合には、遺言書がなくても(遺贈がなくても)、遺産分割以外にも、生前贈与による遺留分侵害額請求が問題となることになります。
なお、遺留分侵害額は、実際にどのように遺産分割をするかには関係なく、また遺産分割協議が成立する前か後かにも関係なく計算されます。
遺留分侵害額やその請求は、基本的に遺産分割の影響を受けないということになります。
他方で、こういった場合に、遺留分を侵害された相続人が(遺産分割をせずに)遺留分侵害額請求をするだけで解決することもできません。
そもそも、たとえば、遺産となる預金について、相続人が実際に金融機関に申し出てこれを取得するためには、(遺留分侵害額請求とは別に)遺産分割協議をすることが必要となりますし、上記のとおり、遺留分侵害額は、実際の遺産分割協議がなされたか、どのような遺産分割協議がなされたかに関わらず一定額になるように算定されることになっており、また遺留分侵害額の計算上具体的相続分の額は控除されてしまいますので、遺留分を侵害された相続人が具体的相続分の額を実際に取得するためには別途遺産分割による必要があり、遺留分侵害額請求だけをすればよいということにもならないからです。
結局、こういった場合には、遺留分権利者である相続人は、遺産分割で具体的相続分を確保するとともに、遺留分侵害額請求で遺留分の額を確保することによって、はじめて遺留分相当額を得ることができるのです。
もちろん、遺留分を侵害することになった遺贈や生前贈与を受けた者が第三者ではなく、相続人であり、遺産分割協議の当事者なのであれば、これらの問題を一緒に(あるいは遺産分割に含めて)解決することはできるでしょう。
基本的に、遺産の額よりも特別受益の額が大分高いような場合には、このような問題が生じる可能性が高いと考えておけばよいかと思います。
※以上は、令和元年7月1日以降に発生した相続について、記載しています。
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