今回は、自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとした最高裁令和3年1月18日判決のご紹介です。
名古屋高裁では概ね、以下のような判断がされており、無効とされていました。
『自筆証書によって遺言をするには、真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならず、本件遺言書には押印がされた平成27年5月10日の日付を記載すべきであった。〔略〕よって、本件遺言は、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているから無効である。』
これに対して、最高裁は、以下のような判断しました。
『自筆証書によって遺言をするには、真実遺言が成立した日の日付を記載しなければならないと解されるところ(最高裁昭和51年(オ)第978号同52年4月19日第三小法廷判決)、前記事実関係の下においては、本件遺言が成立した日は、押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり、本件遺言書には、同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず、これと相違する日付が記載されていることになる。』
『しかしながら、民法968条1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、 日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。』
『したがって、Aが、入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。』
『本件遺言のその余の無効事由について更に審理を尽くさせるために、これを原審に差し戻すのが相当である。』
※なお、今回の最高裁判決で引用されている最高裁昭和52年4月19日判決は、日付以外の部分を記載し署名押印した日の8日後にその日付を記載した自筆遺言証書の効力について、以下のような判断をしたものです。
『民法九六八条によれば、自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日附及び氏名を自書し印をおさなければならず、右の日附の記載は遺言の成立の時期を明確にするために必要とされるのであるから、真実遺言が成立した日の日附を記載しなければならないことはいうまでもない。しかし、遺言者が遺言書のうち日附以外の部分を記載し署名して印をおし、その八日後に当日の日附を記載して遺言書を完成させることは、法の禁ずるところではなく、前記法条の立法趣旨に照らすと、右遺言書は、特段の事情のない限り、右日附が記載された日に成立した遺言として適式なものと解するのが、相当である。』
実務上、今回の最高裁判決は重要な判例となります。
もっとも、最高裁はどんな日付でもよいといっているわけではないことに注意が必要です。
今回の最高裁判決は、この件で遺言書に記載された日付は遺言者が遺言の全文を自書し、自署した日の日付であることや、入退院といった事情なども踏まえて、本件の事実関係の下では、例外的に無効とならないと判断した事例判決であると考えられ、広く一般化することはできませんので、この点誤解のないようにしてください。
遺言のことでご相談のある方は、クーリエ法律事務所までどうぞ!