住所等変更登記の申請義務化は、令和6年4月1日施行からの施行となっていますが、施行前の住所変更にも適用されますので注意が必要です。
住所等の変更登記の申請義務化は、相続登記義務化以上に多くの人に影響が出るであろうと予測されます。
内容は下の条文に記載したとおりです。
不動産登記法第76条の5(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
※164条では、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、五万円以下の過料に処することとされています。
住所変更だけでなく、結婚、離婚などで氏名の変更があったときも対象となります。
さて、不動産の相続については、人生の中で何度もあることではないので、過去の相続のことや、相続の登記をしたかどうかについて覚えているのが通常でしょう。
しかし、住所とは別に不動産を所有している場合に、引越をして住所を変更したら所有不動産について住所の登記を変更しなければならないという意識がなく、住所変更登記をせずにいた人が多数いることだと思います。
そう考えると、今回の住所変更登記の申請義務化の影響は、相続登記申請義務化よりも大きいといえるのではないでしょうか。
特に、個人で多数の不動産を持っている人は今後、引越しなどで住所を変更する度に、所有不動産すべての登記を変更しなければならないということになり、大変ですね・・・。
(不動産の法人所有への転換を考えた方がよい場合もがあるかもしれませんね。)
また、数年おきに住所移転を繰り返していながら、所有不動産の名義人登記について住所変更の登記をしていなかったような場合でも、中間の住所変更登記を省略して、直接現在の住所に変更する登記ができるため、これまでは、例えば不動産を売却するために登記の名義を移転するときなどに、あわせて住所変更登記を1回すればよかったわけです。
ところが、今回の登記申請義務化により、今後は住所変更をする度に速やかに変更登記をしなければならないことになり(これを怠れば過料の制裁を受けるおそれがあるということになります)、法令を守ろうとすると事務負担的にも費用的にも負担が重くなる、ということになるように思われます。
掲載時点で施行まであと2年ありますので、皆さん、今のうちに住所変更登記を済ませておかれるとよいでしょう。