
AさんとB弁護士との対話で、相続登記義務化のポイントを押さえましょう!
A: B先生、相続登記が義務化されたって聞いたんですが、どういう内容なんでしょうか?期限とか罰則があるって本当ですか?
B: はい、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これは大きな制度改正ですので、分かりやすくご説明させていただきます。
A: 具体的にはどういう期限で登記をしないといけないんですか?
B: 基本的には、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。また、遺産分割協議で相続財産の分け方が決まった場合は、その成立日から3年以内に申請しなければなりません。
A: そもそも、なぜ相続登記が義務化されたんですか?
B: 所有者不明土地という社会問題への対策として導入されました。現在、不動産登記簿上で所有者やその所在がすぐには分からない土地が20%を超えているんです。 これは、例えば災害復興や公共事業の実施の際に大きな支障となっています。 この問題を解決するために、相続が発生した際には確実に登記を行っていただくよう、制度が改正されました。
A: 3年以内というと結構余裕がありそうですが、もし期限内に登記しなかった場合はどうなるんですか?
B: 正当な理由がない場合、10万円以下の過料が科されるおそれがあります。
A: 正当な理由って?
B: 「正当な理由」とは、例えば、相続人の数が非常に多く、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合、遺言の有効性や遺産の範囲について相続人間で争いがあり、不動産の帰属が明確でない場合、相続人が重病で入院しているような場合、経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合、などが想定されています。 単に遺産分割の話し合いができなかったということは、正当な理由には含まれませんのでご注意ください!
A: 実は私、2020年に父が亡くなって相続が発生したんですが、まだ登記していないんです。相続人である兄弟との話し合いもこれからなんですが、これは相続登記義務化との関係上、まずいでしょうか?この制度が始まる前の相続にも、相続登記の義務が発生するのですか?
B: 2024年4月1日より前に発生した相続についても確かにこの制度は適用されます。が、ご心配なさらなくても大丈夫です。施行日から3年間の猶予期間が設けられています。ですので、2027年(令和9年)3月末までに、相続登記の申請をすれば問題ありません。
A: でも、兄弟との話し合いがなかなかまとまらない可能性もあるんです。3年以内に遺産分割の話し合いが終わらない場合はどうすればいいんでしょうか?
B: そのような場合のために、「相続人申告登記」という新しい制度も設けられました。3年以内に相続人であることを法務局に申し出て、「相続人申告」の登記をしてもらうことで、3年以内の相続登記申請義務を履行したものとみなされることになります。 この制度は、登録免許税がかからず、必要書類も通常の相続登記よりはやや簡単になっています。 ただし、相続人申告登記は、期間内に相続登記申請義務を履行するために、暫定的に利用される手続きですので、遺産分割協議成立後は改めて正式な相続登記が必要となります。
A: 結局、どういう選択肢がありますか?
B: 3つの選択肢があります。 1つ目は、3年以内に遺産分割協議を完了させ、その内容に応じた相続登記を申請する方法です。 2つ目は、話し合いが難しい場合に、とりあえず法定相続分での相続登記を行う方法です。 3つ目が、先ほどお話しした相続人申告登記を利用する方法です。 1つ目、2つ目は以前からある方法です。 状況に応じて、最適な方法を選びましょう。
A: 分かりました。早めに兄弟とで話し合って、期限内に登記を済ませられるようにしたいと思います。ありがとうございました。
B: もし遺産分割などでお困りでしたら、またご相談ください。
ご理解頂けたでしょうか。
もっとも、とりあえず相続人申告登記などで相続登記の義務をクリアすることは結構ですが、遺産分割協議の問題は放置しておいても何も解決しませんので、遺産分割でお悩みの方はクーリエ法律事務所へご相談ください!