昨年から、所有者不明土地への対策として、相続登記等が義務化されることについて、何度かご説明しております。
一般の方に影響が広く及ぶ相続登記申請義務化、住所等変更登記申請義務化については、令和6年4月1日施行からとなり、最も遅い施行となっています。
さて、この改正が施行される前の古い相続や過去の住所等の変更についても、改正施行後は変更登記をする義務が生じますので、注意が必要です。
このことを知らずに変更登記をしそびれて、過料の制裁をうけることになる人が一定数出てきてしまうのではないかと思われます。
(法務局も相続から3年、あるいは住所変更等から2年を経過していたからといって機械的に過料を課すような運用はしないとは思いますが。)
掲載時点で改正の施行まであと2年以上ありますので、皆さん、今のうちに忘れずに相続登記、住所変更登記をすませておいてください!
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