前回からの続きです。
前回ご紹介した平成28年10月31日付の国税不服審判所の裁決は、違法な調査手続きが処分の効力に影響を与え、処分が違法として取り消されるのは、その行為が刑罰法規に反するなどの重大な違法性があると認められるようなごく例外的な場合に限られるとする従来からの裁決、裁判の判断に沿ったものであり、特に目新しい判断をしたものというわけではありませんが、管轄違いの調査に基づいて課税処分がされるという、ときどき起こるケースについての最近の裁決だったので、ご紹介した次第です。
ところで、この裁決が述べているとおり、通則法24条等にいう「調査」には、実地調査以外の机上調査等も含まれていると理解されているため、他税務署の調査の結果をまとめた書類や情報を所轄の税務署長が引き継いで独自に検討し、課税処分の要件が満たされているとの判断で課税処分をしたのであれば、所轄の税務署長の課税処分は「そ(※所轄の税務署長)の調査により」なされたものということができることになり、そもそも違法な処分ではなかった(したがって取り消される余地はない)ということになります。
そのため、単純にその点だけを理由に審査請求が棄却される可能性もあったのではないかと思われます。
もっとも、それだと、引き継いだ資料がもともと調査権限のない税務署員によって入手されたものであるため、その違法性を引き継いで所轄税務署長による調査及び処分も違法になるのではないかという新たな論点が出てくるおそれがあるので、今回の裁決は、このような単純な判断のみによらず、もともとの所轄外の税務署員が調査をした経緯(請求人側の行為に起因する面があること)等についても触れたうえで判断したのではないかと思われます。
いずれにせよ、本件のように、納税地の管轄税務署ではない税務署の職員の実地調査によって収集した資料をもとに、納税地の管轄税務署が納税者に対する課税処分をしたというような事案において、その処分が違法として取り消されるのはかなり例外的な場合に限られるということになりそうですね。