遺産分割についてお悩みではありませんか?
「他の相続人が無理な要求をしてくる」「遺産内容が不透明」「交渉に応じてくれない」など、遺産分割には多くの問題がつきものです。
そんなときは、大阪・南森町にあるクーリエ法律事務所へお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士・酒井尚土(さかいなおと)が親身になって対応します。
当事務所は、地下鉄谷町線・堺筋線「南森町駅」、JR東西線「大阪天満宮駅」から徒歩圏内とアクセスも抜群です。「話しやすい弁護士」として定評がありますので、安心してお越しください。
裁判前の協議段階からでも、裁判所の調停・審判からでも、代理人となります。
相続財産が多額となる場合は、報酬に上限を設定することについても、ご相談に応じております。
ただし、非定型的な案件(相続財産が多種、特殊である場合、相続分が非常に少額である場合、関連資料が非常に多い場合、長期間にわたる資料を大量に読み解く必要がある場合、株式等の評価額が争点となる場合、相続人が多数である場合など)は、別途お見積りいたします。
依頼前に詳細をご説明しますので、ご安心ください!
Q. 遺産分割について弁護士に相談するタイミングは?
A. 他の相続人との話し合いが難航している場合、かなりの確率で難航が予測される場合、遺産内容が不透明な場合などは、早めにご相談ください。
初期段階から弁護士が関与することでスムーズな解決が期待できます。
Q. 相続財産が多額の場合、弁護士費用を考慮してもらえますか?
A.はい、多額の場合でも報酬上限を設定することで柔軟に対応いたしますので、安心してご相談ください。
Q: 遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればいいですか?
A: 遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。
調停では、調停委員が間に入り、相続人間の意見調整を行います。
それでも解決しない場合は「審判手続き」に移行し、裁判官が最終的な判断を下します。
弁護士のサポートを受けることで、スムーズな解決が期待できます。
Q: 相続登記の義務化について教えてください。
A: 2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。
Q: 相続財産の調査方法を教えてください。
A: 銀行口座の取引履歴を取り寄せたり、市役所で名寄帳を取得することで、預貯金や不動産の状況を確認できます。
2026年4月からは、法務局で被相続人名義の全国の不動産の一覧の証明書を取得できる「所有不動産記録証明制度」が利用できるようになります。
また、専門家に依頼すれば、より正確かつ効率的に調査が進みます。
Q: 生前贈与や特別受益がある場合、遺産分割に影響しますか?
A: はい、生前贈与や特別受益は「持ち戻し計算」の対象となり、遺産分割時に考慮されます。
これにより公平な分配が図られます。
ただし、贈与の内容等によって扱いが異なるため、弁護士に相談することをおすすめします。
Q: 遺言書がある場合でも遺産分割協議は必要ですか?
A: 遺言書に従って遺産を分ける場合でも、内容によって相続人全員の合意が必要なケースがあります。
また、遺言書の内容に不明点や争いがある場合なども、協議が必要となります。
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