相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)の負債を含めた財産を一切受け継がないようにするための手続きで、家庭裁判所に対する申立が必要となります。
相続をすると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も承継することになりますが、相続放棄の手続きが有効に行われれば、最初から相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産(現金、不動産、預貯金など)もマイナスの財産(借金、ローン、未払い金など)も一切相続しないですみます。
当事務所では、大阪を中心に相続放棄の手続きを迅速かつ正確にサポートしています。
事務所は、地下鉄谷町線・南森町駅、堺筋線・南森町駅、JR東西線・大阪天満宮駅の3つの交通機関が利用可能で、好アクセスです!
「相続放棄をすべきかどうか分からない」「手続きの期限や流れがわからない」「債権者からの取立や連絡があるかもしれないと思うと、不安だ」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください!
以下のようなケースでは、相続放棄を検討することが重要です。
借金やローンなど、負債が財産を上回る場合や、その可能性が高い場合にも、相続放棄を行うことで負債を引き継ぐリスクを回避できます。
遺産がそれほど多くないのに、他の相続人との間で争いが生じる可能性が高い場合、あえて相続権を放棄することで関与を避ける選択肢もあります。
被相続人との関係性や家庭事情によって、財産を受け継ぎたくないと考える方も少なくありません。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から「3か月以内」に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
この期間内に、戸籍等や財産・負債関係の資料を一式集めて、相続を「承認」するのか、「放棄」をするのか(あるいは「限定承認」をするのか)などを検討し、相続放棄をする場合には、家庭裁判所への申立をする必要があります。
期限内に相続放棄等の申立を行わない場合、自動的に相続を「承認」したものとみなされ(法定単純証人)、すべての資産のみならず負債まで受け継ぐことになるため、注意が必要です。
手続きの流れは以下のとおりであり、必要書類の準備に時間、手間がかかるケースもあります。
相続放棄申述書と必要書類を管轄の家庭裁判所へ提出します。
裁判所にて審査され、正式に受理がされると、裁判所から相続放棄の受理通知書が送られてきます。
裁判所から正式な相続放棄受理証明書を入手することも可能です。
クーリエ法律事務所では、相続放棄に関する以下のようなサポートを提供しています:
Q. 相続放棄は裁判所の手続きが必要ですか?
A. はい、関係者への意思表示だけでは効力が生じず、負債を相続してしまう可能性があるため、必ず正式な手続きが必要です。
Q. 相続放棄は撤回できますか?
A. 相続放棄の申立が家庭裁判所で受理されると、撤回することはできません。そのため、慎重な判断が必要です。
ただし、騙されたときや強迫されたときなど一定の場合に限り、一定期間内に限り、家庭裁判所への申述により、相続放棄の取消をすることが可能とされています(民法919条2~4項)。
なお、相続放棄の申立が家庭裁判所で受理される前であれば、申立を「取下げ」ることができます。
Q. 相続放棄は全員がしないといけませんか?
A. いいえ、相続放棄は各相続人が個別にすることができます。
Q. 子どもが未成年の場合、相続放棄できますか?
A. 未成年者が相続放棄を行う場合には、その法定代理人(通常は親)が手続きを行います。
ただし、未成年者に不利益が生じる可能性がある場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらう必要があります。
Q. 相続放棄をすると他の家族、親族にも影響がありますか?
A. 相続放棄をした場合、自身は相続人から外れますが、次順位の相続人が新たに相続人となる可能性があります。たとえば、子供が相続放棄をした結果、おじさん、おばさん(死亡しているときはその子=いとこ)が新たな順位の相続人となるケースが多いと思われます。
誰も負債を承継しないようにするためには、法定相続人となる可能性がある全ての人(「包括遺贈」を受けた人を含む)が、それぞれの熟慮期間内に順次相続放棄の手続きを行う必要があります。
そのため、事前に家族、親戚間で話し合っておくことが重要です。
なお、相続放棄により、他の相続人の相続割合に変更(増加)が生じる場合があります。
Q. 3か月以内に手続きを終えることができなさそうな場合はどうすればいいですか?
A. 資産や負債の調査をきちんと終えてから相続を承認するか、放棄するかの判断をしようと考えていると、期限内に申立をすることが困難となる場合もあります。
特別な事情がある場合、家庭裁判所に申し立てることで期限延長が認められるケースがあります。
当事務所ではそのような対応もサポート可能です。
Q. 被相続人が亡くなってから長期間経過している場合でも相続放棄できますか?
A. 原則として、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。
ただし、「負債があることを知らなかった」など特別な事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てることで認められる可能性がありますので、そういった事情がある場合は当事務所にご相談ください。
Q. 相続放棄前に相続財産を処分してしまうとどうなりますか?
A. 相続財産の一部を処分してしまうと、民法上、相続を承認したものとみなされ(法定単純承認)、相続放棄ができなくなってしまいますので、注意してください。
Q. 相続放棄後に相続財産を処分するとどうなりますか?
A. 相続放棄後でも、(他の推定相続人が相続を承認するまでに)相続財産を隠したり、(債権者の権利を侵害することを知りながら)消費・処分すると、相続を承認したものとみなされ(法定単純承認)、相続放棄が無効になる可能性があります。
Q. 相続放棄をすると生命保険金も受け取れなくなりますか?
A. いいえ、あなたが生命保険金の「受取人」に指定されている場合は、相続財産ではなく受取人固有の財産とみなされます。そのため、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。
Q. 相続放棄後の遺産の財産管理責任はどうなりますか?
A. 以前は、相続放棄をしても、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならないことになっているため、相続放棄によって完全に相続財産の管理責任を免れられるわけではありませんでした。民法改正により、令和5年4月1日以降は、相続放棄のときに相続財産を現実に占有している場合に限り、相続財産を保存する義務を負うことになります。
Q. 相続放棄後に督促状や請求書が届いた場合はどうすればいいですか?
A. 相続放棄が正式に認められた場合でも、そのことが債権者や一般に通知、公表されるわけではありませんので、一部の債権者から請求書や督促状が届くことがあります。
そういったときは、通常は、家庭裁判所から発行された「相続放棄申述受理通知書」「相続放棄申述受理証明書」を提示していただくことで請求、督促が止みます。
Q. 相続放棄後、新たな財産や負債が見つかった場合はどうなりますか?
A. 相続放棄後に新たな財産や負債が見つかった場合でも、原則としてそれらに関与する権利も義務も発生しません。
ただし、上記の相続放棄の取消しができる場合や、例外的に相続放棄が錯誤無効である場合に、自分にも権利があると主張できるような特殊なケースもありますので、心当たりのある方は弁護士にご相談ください。
申立人が1名の場合 | 6万5000円(税別) |
申立人が2名以上の場合 | 1名当たり5万円(税別) |
申立人が4名以上の場合 | 18万円+(人数ー4)×3万5000円(税別) |
〜原則、着手時のお支払いとなります。 |
|
実費(戸籍取寄費用、印紙・郵券代等) |
別途、依頼者負担。 着手時に一定額をお預かりします。 |
以上の表から分かるとおり、当事務所の相続放棄の弁護士費用は、それほど高額ではありませんし、人数が多いほどお得になっています!
※上記は基本料金であり、以下のような場合には原則、上記金額とは別の金額となりますので、費用を事前にお見積もりします。
相続放棄をすべきか迷っているという方は、まずは法律相談からどうぞ!