会社の定款、よく見ずに長期間そのままにしていませんか?会社の定款が見当たらないとか、登記の内容と定款の内容が合っていないとか、そんなことはありませんか?
会社法のもとでは、中小企業の大多数を占める非公開会社では、定款によって決められることの自由度が高まっており、定款を有効活用できる場面が多くなっています。
会社の実情、将来の予定にあわせた定款の作成、見直しをしませんか。
失ってしまった定款の復元も承っております。
定款では以下のようなことができます。
会社の実情や将来の予定に合わせて、積極的に定款を活用しましょう!
会社法では、非公開会社(定款で発行株式の全てについて会社の承認なしに譲渡できないという制限がされている株式会社)は、定款で定めれば、配当、残余財産分配請求権、議決権の3つについて、株主ごとに異なる取扱いができることになりました。株式が属する人(株主)によって株式の内容が異なるため、一般に「属人的株式」と呼ばれております。
たとえば、議決権に関する属人的定めとしては、経営者(後継者)などが保有する株式については、議決権の個数を〇倍にするというような定めをもうけることができます。こういった特定の株主だけが特別の権利を取得する株式は「VIP株」などといわれます。また、役員以外の株主は議決権を持たないというような定めをもうけることも考えられるところです。こういった属人的株式は、中小企業の大多数を占める非公開会社にとって、定款変更の手続きだけで、少ない株式数での支配権獲得が可能となり、事業承継にも活用できるなど、比較的使い勝手がよいものといえます。
また、配当に関する属人的定めとしては、たとえば、経営権を持たず議決権が制限される株主に対しては〇倍の配当をするといった規定が考えられます。
属人的株式を導入するために定款変更をするに当たっては、総株主の過半数かつ総株主の議決権の4分の3以上の賛成による特殊決議が必要となりますので、株主の大多数の賛成が得られるうちに導入する必要があります(あるいは、まずは特殊決議の要件を満たすように株式を買い集める必要があります。)。
属人的株式は種類株式と似ており、会社法上も種類株式とみなされる面がありますが、①VIP株のように、属人的株式について別の株主に譲渡された場合は、特別な権利が移転せず、譲り受けた株主に対応する内容の株式となるものがある点では、種類株式と異なります(なお、譲渡されると特別な権利も移転する「比重株」といわれる属人的株式もあります。)。また、②属人的株式に関する内容は登記には表示されない点も、種類株式と異なる点です。
さらに、③属人的定めを設けられる事項は上の3つに限定されているため、取得オプションを付けることはできないと考えられます(取得オプションが必要であれば種類株式を検討することになります。)。
皆さんの会社も、属人的株式の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
定型的なもの(打合せや)は5万円、非定型的なものは10万円~で別途見積もりします(消費税相当額を加算)。
非定型的なものとは、事業承継に伴うもの、属人的株式や種類株式を導入するものなど、事前の打合せなどにある程度時間を要するものを指します。