自分が死んだら生命保険金がおりるって親が言っていたのに、死後、生命保険の証券が見つからない、どこの保険会社の保険か分からない、というような方、いらっしゃいませんか。
そんな方には、今年(2021年・令和3年)の7月から開始した生命保険契約照会制度の利用がおすすめです。
死亡時、認知判断能力の低下時または災害時(死亡もしくは行方不明)に、生命保険の手がかりがない場合、生命保険協会が、所属する生命保険会社各社(現在42社)の生命保険契約の有無について回答してくれる制度です。
利用料は照会1件につき3000円(税込)です。
公式ホームページはこちらになります。
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/
実は従前は、弁護士であれば、弁護士会照会という制度を利用して弁護士会を通じて生命保険協会に照会をかけることで、各社の生命保険契約の有無について回答が得られていた時代が長く続いていましたが、今回の生命保険契約照会制度は一般の方でも利用できるものとなっております。
以下は、注意点になります。
・上記の「災害時」というのは、災害救助法が適用された地域において被災し、家屋等の流失または焼失等により生命保険契約に関する請求が困難な場合をいうので、かなり重大なものに限られることになりそうです。
・生命保険協会から回答が得られるのは各社の生命保険契約の有無のみですので、生命保険契約の存在が確認された場合には、直接その生命保険会社に連絡をする必要があります。
・生命保険協会は、照会を受け付けた日に有効に継続している個人保険契約の契約者および被保険者の名寄せをして調査を行います。
そのため、過去に存在した契約については回答が得られません。
また、支払いが開始した年金保険契約、保険金等が据え置きとなっている保険契約、財形保険契約及び財形年金保険契約も回答の対象から除かれます。
今後、広く利用されることになるのではないかと思いますので、生命保険契約照会制度についてご紹介しました。
参考になれば幸いです。