路線価とは、路線ごとに設定されている1㎡当たりの評価額のことで、その路線に面する宅地の評価などに用いられます。
一般的には、路線価といえば、国税局長が決めて国税庁が発表する路線価のことを指し、相続税等に関する財産の評価額の算定に用いられます。
この相続税路線価は土地取引の指標となる公示地価(地価公示価格)の8割程度の価格となっております。
以下の国税庁のHP「路線価図・評価倍率表」で実際の土地の路線価を確認することができます。
相続税路線価は毎年7月に発表されます。
もっとも、固定資産税にも路線価が存在することはご存じでしょうか。
固定資産税路線価は、公示地価の7割を目途とする価格であり、市町村長(又は都知事)によって定められており、固定資産税評価額等の計算に(間接的に相続税の計算にも)用いられております。
固定資産税路線価は毎年4月以降に発表されています。
さて、この固定資産税路線価については、以下の「全国地価マップ」のHPで確認することができます。
この全国地価マップでは、固定資産税路線価だけでなく、相続税路線価や、地価公示価格(地価調査価格)も一気に調べることができるので、便利ですよ!
いずれも、その年の1月1日を基準として評価額が決定されることになっていますが、相続税路線価は毎年見直しがされる建前となっているのに対し、固定資産税路線価の見直しは基本的に3年ごととなっています(直近では平成30年度が評価替えの年でした。)。
一般に、土地については、実勢価格以外に、公示価格(基準地価)、路線価、固定資産税評価額などの価格があることは知られていますが、厳密には、路線価にも相続税路線価と固定資産税路線価があり、その役割等も異なっていることについて、ご理解頂けたでしょうか?
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