民法相続法の改正〜配偶者居住権が創設されました(1)

民法(相続法制)改正の目玉の一つが、配偶者居住権、配偶者短期居住権の新設です。

これらは、残された配偶者の居住権を保護するための権利、制度です。

 

今回の改正の大部分は既に(H31.1.13、R1.7.1)施行されておりますが、配偶者居住権、配偶者短期居住権の新設については施行日が2020年4月1日(R2.4.1)となっており、この日より前に開始した相続については配偶者居住権、配偶者短期居住権の適用がないため、ご注意ください。

 

今回はまず、配偶者居住権について説明をしていきます。

 

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用を認める権利です。

配偶者に配偶者居住権を取得させることが遺産分割における選択肢の一つとなったほか、被相続人が生前に遺言(遺贈等)をすることによって、配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

 

このような配偶者居住権が民法改正により創設された理由については、以下のとおりです。

改正前は、配偶者が居住建物を相続により取得できたとしても、その分、他に受け取れる現預金等の財産が大幅に少なくなってしまう、という問題がありました。

 

そこで、建物の権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、居住建物の(配偶者以外の)相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたのです。

 

配偶者居住権は、自宅に住み続けることができる権利ですが、完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることができない分、評価額を低く抑えることができます。

 

その結果、配偶者居住権を取得した配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産も以前より多く取得できるようになり、その後の生活の安定を図ることができるようになる、ということです。

 

実際の例、配偶者居住権の評価方法については、以下の法務省のHPをご確認ください。

http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf

 

配偶者居住権については、個人的に最も皆さんに注意して頂きたい点があります。

遺産分割の際に、配偶者に配偶者居住権を取得するか否かについて選択権があるわけではないという点です。

つまり、残された配偶者が希望すれば、必ず(自宅または)自宅の配偶者居住権が取得できるわけではないということです。

その結果、残される配偶者に確実に配偶者居住権を取得させたいのであれば、生前に配偶者居住権を遺贈する旨の遺言書をしておく必要がある、ということになります。

 

遺言書作成の重要性がさらに高まったといえるでしょう。

 

この点、お分かり頂けたでしょうか?