
マイナンバーカードの普及により、行政サービスの利便性が大きく向上しています。
その中でも、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニで戸籍謄本や戸籍抄本が取得したことはあるでしょうか?
地方公共団体情報システム機構
「コンビニ交付サービス」
詳細はこのページでご確認いただくとして、サービス利用には、次の条件を満たす必要があります。
- 本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスに対応していること
- 有効なマイナンバーカードを所持し、マイナンバーカードの暗証番号を知っていること
ただし、改製原戸籍や除籍謄本など、一部の証明書はコンビニ交付の対象外となる場合があるので注意が必要です。
特に注目すべき点は、本籍地以外の市区町村のコンビニでも戸籍を取得できることです。
ただし、この場合は事前に「コンビニ交付利用登録申請」が必要となります。
https://www.lg-waps.go.jp/01-06.html
利用登録申請の方法は主に2つありますが、どちらの方法でもマイナンバーカードが必要です。
- コンビニのマルチコピー機を使用する方法
- インターネットを通じて申請する方法
申請から利用開始までは通常3〜5営業日かかります。
自治体により即日〜1週間程度の幅があるため、余裕をもった事前申請をお勧めします。
サービスの主なメリット:
1. 毎日6:30〜23:00まで利用可能(休日や閉庁時も含む)
2. 住所地・本籍地から離れた場所でも取得可能
3. 窓口での待ち時間なし
コンビニでの戸籍取得サービスは、行政手続きの効率化と市民の利便性向上に寄与するものです。
法律事務所でも、相続や離婚に関する事案では、依頼者に戸籍の取付をしていただくことが多々あります。まだ利用したことがないという方も、マイナンバーカードを利用したコンビニでの戸籍交付を、検討されてはいかがでしょうか。