電動キックボードの逆走、正しく理解していますか?

現在、普及してきている電動キックボードは主に、道交法において「特定小型原動機付自転車」(最高速度時速20km、歩道では時速6km、16歳以上)に該当することとなります。

その他に、車道のみ走行可能な一般原動機付自転車(最高速度は1種で時速30km、要免許、要ヘルメット~いわゆる「原付バイク」のことです。)に該当する電動キックボードもあります。

 

さて、ときどき電動キックボードの逆走について危険であると話題になっています。

もちろん電動キックボードでも逆走は基本的には道交法違反であり、許されていません。

 

ただし、例外的に「自転車」「軽車両」ですので、一方通行の標識に「自転車を除く」「軽車両を除く」とある場合は、一方通行道路でも逆走可能です。こういった標識はよく見かけます。

 

ところが、例外に例外があり、自転車を除くと記載されていても、「特定原付は通行不可」と併記されている場合があるようで、その場合には、特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードでは、やはり逆走ができません。

 

ややこしいですね。

 

今後、電動キックボードが関係する交通事故の増加が予想されます。

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