昨年12月6日の記事からの続きです。
住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の注目ポイントの二つ目です。
二つ目は、自宅の新築等の契約の締結日が平成31年4月1日から平成33年12月31日までで、対価又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%であるときは、消費税率8%の場合と比べて非課税限度額が大幅に高く設定されている点です。
以下の表のとおり、住宅取得資金を贈与したもらった場合の贈与税の額が大幅に低くなるのです。新築等の契約日、対価等の金額、省エネ住宅か否かによって異なるものの、非課税限度額は、消費税率8%の場合の額と比べて最大で3倍以上になることもあります。
1.住宅用家屋の新築等の消費税等が税率10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 |
3,000万円 |
2,500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
2.上記1以外の場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 |
1,200万円 |
700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 |
1,000万円 |
500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 |
800万円 |
300万円 |
いうまでもなく、消費税10%への増税が平成31年10月1日に予定されていることにあわせて導入される軽減措置です。
消費税率が2%アップするのは痛いですが、これだけの贈与税非課税枠があるので、父母・祖父母から子・孫への贈与資金での住宅取得を考えておられる方々は、住宅取得等資金の贈与の時期・額、契約の時期を改めて検討してから判断するのが賢いかもしれません。
検討の際は、予定している住宅等の金額・種類、予定している贈与額に応じて、消費税増税で増加する消費税と、上記の特例で減税される贈与税の額を比較して判断することになるでしょうか。
税理士さんとよく相談してください。
さて、2回にわたって、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度について、注目ポイントを説明してきましたが、いかがだったでしょうか。
皆さんの参考になれば幸いです!