昨年(平成29年)から始まった法定相続情報証明制度はご存じでしょうか。
これまで不動産の相続登記や金融機関の相続手続きをするときは、その手続きごとに、亡くなった被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍一式を提出する必要がありました。
そのため、各地に不動産があったときや、多くの金融機関に口座を持っているようなときには、戸籍一式を何セットも用意する必要がありました。
法定相続情報証明制度の開始により、戸籍一式が、法務局の登記官の認証つきの「法定相続情報証明一覧図」ですむようになったのです。
具体的な制度の内容は、こちらの法務省のHP「法定相続情報証明制度について」をご覧ください。
この制度に関する新聞記事によると、概ね以下のような状況にあるそうです。
・証明書の発行枚数は制度開始後半年で約20万枚(利用者は10万〜20万人)
・金融機関でも証明書を使った手続きが増えている
・証明書は家庭裁判所の遺産分割調停や相続放棄の手続きに利用できる
・証明書は現在のところ、相続税の申告の添付書類としては使えない(証明書では実子、養子を区別しないが、相続税では区別の必要があるため)
これによると、この制度は徐々に浸透してきているようですね。
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