前回からの続きです。
これらについては、二段の推定が働くのでしょうか?
a.電子署名(いわゆる電子署名法などの法的な根拠に基づくもの)
b.電子印鑑(電子決裁)
まず、bの電子印鑑(電子決裁)については、プリントアウトした書面やディスプレイ上は印影らしきものが確認できますが、法的には「押印」があるとはいえず、民事訴訟法228条4項は直接適用されないだろうと考えられます。
他方で、aの電子署名については、電子署名法3条で、本人による電子署名があるときは、真正に成立したものと推定する旨の民事訴訟法228条4項と類似した規定が置かれています(本人による電子署名について「これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。」と限定されていますが。)。
さらに、書面と同じく、電子書面に本人の電子署名が付されていれば、本人による電子署名があったものと推定され、その結果、電子署名法3条により電子ファイルの成立な真正が推定されることになるのだろうとされています。
つまり、いわゆる二段の推定が働くものと考えられています。
今後、そういった判断をした裁判例が出てくることが期待されるところです。
なお、立会人型のクラウド型の電子契約については、電子署名法3条の適用があるのか議論がありましたが、国は以下のQ&Aにより、一定の場合には適用があるとの見解を明らかにしております。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/denshishomei3_qa.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/denshishomei_qa.pdf
以上のとおり、電子署名による場合には、二段の推定が働く(ときがある)ということになりますが、一般的に通用しているどのサービスの仕組みでも大丈夫なのか、実際に裁判で何をどこまで立証すれば二段の推定が働くようになるのか(裁判官が納得してくれるのか)など、現時点ではまだ不透明な部分もあるように思います
今後、そういった点が裁判例や裁判所の見解により明確化してくるとは思われますが、時間がかかるかもしれません。
個人的には、当面はできるだけ二段の推定に頼ることなく、契約や取引の前後の経緯などから、電子文書の成立な真正を直接立証することができるように、経緯を書面ないしメール等で確実に残しておいてもらうことが肝要かなと思いました。
以上、3回にわたり、脱ハンコ、ハンコレスに関する記事を掲載しました。
参考になれば幸いです!