令和6年4月から開始される相続登記の義務化により、相続登記は3年以内にしなければならないことになりますが、遺産分割がその期限までに成立しない場合には、遺産分割を反映させた相続登記をすることができません。
そういった場合に、どうしたらよいのでしょうか?
以前から、遺産分割が成立していない場合に、相続人は単独でも法定相続分による相続登記の申請をすることはできました。
もっとも、この場合、結局、遺産分割成立後には改めて遺産分割登記をする必要があります。正式な登記申請が2回必要となるわけです。
そこで、これらの点をふまえて、相続登記の義務化に合わせて新たに導入されることになったのが、「相続人申告登記」(※通称です)の制度です。
相続人申告登記制度は、相続人が、登記名義人が亡くなったこと、自分が登記名義人の法定相続人であることを法務局に申し出るだけで、法務局にその旨の付記登記をしてもらえるというものです。
これにより、相続人はとりあえず相続登記の義務を履行したものとみなされることになります。
申請自体、相続人単独で可能ですし(全相続人がまとまってする必要はなく、バラバラにしてもよい。)、手続きも簡易なものになるようです。
しかも申請の費用自体は無料です(申請になる必要となる戸籍謄本等の発行費用は別として)。
もっとも、その後に遺産分割により所有権を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
当然といえば当然ですが、この点誤解のないようにしてください。
遅れた場合、10万円以下の過料の制裁を受けることになるおそれがあります。
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