最近、限定承認に関するご相談が立て続けにありました。
相続を放棄するか、承認するか、限定承認するかの判断については、時間制限もありますし、相続人が知らない、把握できない事情や将来の不確定要素まで考慮して判断する必要があることなどから、皆さん、悩まれることが多いのだと思います。
そこで、いくつか、限定承認に関する記事を書いておこうと思います。
今日はとりあえず、限定承認について思いついたことをあれこれ書きます。
・まず初めに、原則として本年(令和元年)7月1日から、相続に関する民法の改正が施行されておりますが、限定承認については特に改正事項はありません。
・さて、インターネット上では、限定承認は、相続資産の限度内でのみ債務を引き継ぐものというように記載されていることが多いのですが、むしろ、被相続人の債務を全て相続はするけれども、自分自身の固有資産(相続人がもともと持っている資産、その相続以外の原因で取得する資産)でその相続債務を支払う責任を負わない、という理解をして頂いた方が正確です。
・限定承認には、相続人が自分自身の固有資産から相続人の債務を支払う責任を負わない、相続放棄と比較して、(結果として相続した財産・負債の収支がプラスになり)相続によって財産を取得できる可能性がある、次の順位の法定相続人に迷惑をかけないですむなどのメリットがありますが、他方で、色々と注意点があります。
まずは、前に書いたこちらの記事をごらんください。
https://www.legalawyer.jp/genteishounin/
ここに書かれていること以外にも限定承認について注意すべき点があります。
次回以降、前の記事では記載していなかった限定承認をするに伴って発生する税金や費用について記載をしていきます。