預貯金に関する最高裁の判例変更が過去の遺産分割へ与える影響は?

報道されておりましたとおり、平成28年12月19日に、最高裁が従前の判例を変更して、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権がいずれも遺産分割の対象となるとの初めての判断を示しました。

相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるとの従前の最高裁の判断を変更したものです。

今回の最高裁判例の内容はこちらの最高裁のサイトをご覧ください。

これによって、今後の遺産分割への影響が出ることは確かですが、過去に成立した遺産分割への影響はないのでしょうか?

今回の最高裁判決は法的な解釈を変更するものですし、遡及効を否定しているわけではないので、過去に成立した遺産分割について影響があるケースがあるのではないかと思われます。

 

前提として、相続人らの合意のもとで、預貯金も遺産分割の対象に含めて遺産分割をしていた場合には、特に影響はないはずです。実際には、このようなケースもかなり多いでしょう。

 

さて、預貯金については相続分に応じて各相続人に当然に分割されることを前提として、その他の遺産についてのみ分割(協議)をしていたというような場合に、預貯金の払戻しがまだ完了していないのであれば、改めて預貯金(債権)について、場合によって遺産全体について、分割協議が必要となるケースがあると思います。

その際、遺産分割の対象が預貯金のみとなるかどうかは、預貯金の遺産に占める割合が高いか否か、相続分と元の遺産分割協議における取得割合の差が大きいか否か、元の遺産分割において特別受益や寄与分の調整が行われていたか否か等によって変わってくるかと思います。

 

ところで、各相続人への相続分の預貯金の払戻しが完了しているケースでは、厳密には、その預貯金(債権)は故人の遺産から逸出し、金融機関からの払戻しによって消滅してしまっていることになると思われますが、今回の判例変更を受けて、改めて相続人間で遺産分割の再調整をしようとする場合には、預貯金が未だ実在するものとみて、預貯金ないし全体の遺産分割をやり直した場合との差額について、相続人間で現金または預金にて清算(不当利得金の支払い?)をすることになるのかもしれません。もっとも、相続人間で話がつかない場合に、裁判所においてどのような法的請求ができるか、支払額の算定方法はどうなるのかなど、まだ分からない点があります。

 

実際のところ、過去の遺産分割で今回の判例変更の影響を受けるものがどの程度あるかはよく分かりませんが、その可能性があることは意識しておいた方が良いと思います。