会社の定款、今のままで大丈夫ですか?(定款変更等1)

会社の定款、よく見ずに長期間そのままにしているとか、見当たらないままになっているというようなことはありませんか?

会社法が施行されてから、中小企業の大多数を占める非公開会社(株式の譲渡に取締役会などの承認が必要となる会社)では、定款によって決められることの自由度が高まっており、定款を有効活用できる場面が多くなっていますので、会社の実情、将来の予定にあわせた定款の見直し(定款変更)を検討されてはいかがでしょうか。定款が見当たらなくなってしまった場合には、まずは定款の復元(及び変更)から始めなければなりません。

では、定款ではどのようなことが定められるのかという点ですが、現在は以下のようなことが定められます。

  • 相続株式の売渡請求制度の導入
    非公開会社では、会社にとって好ましくない相続人に相続された株式を一定期間内に売り渡すよう求める売渡請求制度を、定款で定めることによって導入できるようになりました。

  • 株券の発行・不発行の変更
  • 取締役会・監査役・会計参与の設置、監査役の業有範囲の設定(会計監査への限定)、役員の員数など、会社の機関に関すること
  • 株式の譲渡制限(株式譲渡に会社の取締役会の承認を要するなど)の導入・撤廃
  • 種類株式の導入
    議決権制限株式、取得請求権付株式、取得条項付種類株式、全部取得条項付種類株式、拒否権付種類株式、配当等の優先・劣後株式、役員選任権付種類株式などの種類株式が導入できます。

  • 属人的株式の導入(あとの記事で詳しくご説明します。)
    非公開会社では、定款で定めれば、配当等や議決権について株主ごとに異なる取扱いができるようになりました。

  • 役員の損害賠償責任に関する免除の要件緩和、責任限定契約制度の導入

以上のように、定款で意外と色々なことが定められますし、逆に言うと、会社が重要なことをしようとすると定款変更が必要になることが多いということです。

 

なお、以下の点には注意してください。

  • 定款変更には、基本的に株主総会の特別決議(出席株主の議決権の3分の2以上の賛成など)が必要となり、場合によっては、種類株主総会の決議や株主全員の同意が必要となる場合があります。
  • 定款変更に伴って会社登記の変更が必要となる場合があります。

以上、定款変更についての概要でした。

当事務所では、顧問契約と同時に定款変更を依頼されたお客様にお得なキャンペーンをしております!

詳しくはTOPページをご覧ください。

 

問い合わせへのリンク画像
トップ・ページへのリンク画像