最高裁は平成26年12月12日、一部の相続人が、故人の投資信託に関して発生し、故人の証券口座に入金された預かり金(元は収益分配金や元本償還金)について、相続人自身の法定相続分3分の1の払戻しを証券会社に求めた訴訟において、「上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、上記販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができない」と判断しました。
最高裁の判断の流れは、以下のようなものです。
共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく(最高裁第三小法廷平成26年2月25日判決)、元本償還金や収益分配金の交付を受ける権利はこの受益権の内容を構成するものなので、共同相続された受益権につき、相続開始後に発生した元本償還金又は収益分配金が預り金として販売会社の被相続人名義の口座に入金された場合にも、預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができない、というものです。
この判決が出るまで、投資信託については、法定相続分の解約・払戻しができるか否かなどの点について、証券会社の取扱いや裁判所の判断も別れていたところですが、この判決により、実務上、相続人間で遺産分割について話がつかない場合に、故人の投資信託について、一部の相続人が自己の法定相続分だけの解約金や預かり金の支払を求めても証券会社はこれに応じない、という扱いが一般化するのではないかと思われます。
つまり、投資信託については、預かり金も含めて、相続手続きに全員の合意、遺産分割協議の成立が必要ということになりますね。
なお、今回の判決の事例は委託者指図型投資信託に関するものでしたので、それ以外のタイプの投資信託でも同じ結論となるのかは分かりませんが、今回の判決文の内容からすると、投資信託の種類・内容にはあまり左右されないのではないかとも考えられるところです。