5月 13日, 2014年 競馬脱税事件、2審も1審と同じくハズレ馬券を雑所得の必要経費と判断 先日判決が出る前にこの件に関する記事を書いていましたが、肝心の判決後の記事が少し遅れてしまいました。ご承知のとおり、大阪高裁は5月9日、競馬脱税事件について、一審判決を支持し、検察側の控訴を棄却したとのことです。 検察側の主張は連続して認められなかったことになります(判決の詳細は分かりませんが、報道の内容や結果からすると1審判決よりもさらに明確な負けのようです。)が、それでもやはり検察側は最高裁へ上告をするのか?という点に注目が集まるところですね。 Facebook に接続する tagPlaceholderカテゴリ: 税法務