以前こちらのブログ(ストック・オプションに関する所得税法違反事件に無罪判決)で紹介したストック・オプションに関する脱税事件ですが、2審の東京高裁も1月31日に、被告人が積極的な所得秘匿工作を行った形跡はうかがえないと判断し、脱税の故意を認めなかった1審判決を支持して、検察の控訴を棄却したとの報道がされています。
ストック・オプションに関しては、最高裁平成18年10月24日判決からの流れもありますし、この件はこれで勝負あったように思います。
先日も神戸地裁で脱税事件に無罪判決が出たところであり、脱税事件の刑事裁判で従来以上に故意などの認定が厳格化しているのか、あるいは査察・検察が故意に疑いの残る否認事件でも強引に告発・起訴しているのか、それ以外の要因によって無罪判決が続いていのかは分かりませんが、刑事裁判では一般市民にとって常識的な言い分が以前よりも通りやすくなってきているのかもしれませんね(そうだと良いのですが・・・。)。