12/1から道交法改正が実施され、ブレーキのついていない自転車での走行に対して停止、応急措置、運転中止の命令が可能となり、命令に反すると5万円以下の罰金が課されることになった他、自転車が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとなり、路側帯の右側通行(逆走)をした場合は、通行区分違反として3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が処せられることとなりました。報道でご存じの方も多いことだと思います。
いくつかの点を整理しておきます。
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今回禁止されたのは路側帯走行についてです。路側帯は歩道と車道の区別のある道路には存在せず、これらの区別がない道路について存在します。
- 道交法では、車道と歩道の区別のない道路において、自転車は道路の左側(を左端に寄って)走行が原則とされ、歩行者の通行を妨げない方法・速度でのみ路側帯を走行することができると定められていたところ(なお、二重線で区切られている歩行者用路側帯は、自転車では通行できません。)、今回の改正でさらに「左側の路側帯」のみ通行することができると定められたものです。
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道交法では、車道と歩道の区別のある道路においては、自転車は、「車道の左側(を左端に寄って)走行」が原則であって、「歩道走行」はあくまで例外的にのみ認められており、歩道走行が出来る場合でも「車道寄りの部分」(自転車通行指定部分があればその指定部分)を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければならないこととなっているのですが、この点は今回の改正でも変更はありません。
「車道寄りの部分」の徐行ということは、歩道内では、車道寄りであれば左側走行・右側走行ともに可(相互通行)ということになります。警視庁のHPを御覧ください。 - 子どもたちが路側帯の右側通行をしてしまった場合でも刑罰を受けるのかという点については、14歳未満の子どもたちであれば、刑事未成年ですので刑罰を受けることはありません(法律上は触法少年として一定の処分を受ける余地はあることになると思われますが。)。
個人的には、路側帯の右側通行の刑罰化がどの程度事故防止につながるのかはよく分かりません。
それよりも、自転車の無謀な歩道走行を何とかしないといけないのではないか(車道寄り走行は一般に知られてもいないように思いますし、自転車通行帯もまだまだ少ないです。何より、徐行や一時停止が守られていないのが一番危険です。)と思っています。