昨日、大阪国税局長より税理士業務開始通知受領書が届きました。これで、「通知弁護士」になり、弁護士ではあるけれども、大阪国税局管内
弁護士は、弁護士法3条によって当然に税理士の事務を行うことがができると規定されていますが、この規定より後に定められた税理士法51条1項では、「弁護士は・・・国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる」とされており、これらの条文の関係や読み方については若干争いがあるところですが(裁判でも争われていますが、詳細は割愛します。)、今回税理士通知を行ったことで「通知弁護士」になり、大阪国税局管内で税理士業務を随時行うことについての疑義がなくなったので、実務的にはとりあえず解決です。
もっとも、私の場合は弁護士が本業ですので、第三者の税額の算定や申告の代理代行といったいわゆる「税務」自体を業務とするわけではなく、①税務の紛争が生じた時点(紛争が生じる可能性のある時点)で、その事案において正しい税法の適用関係はどのようにあるべきかを、税法・判例・先例・学説等を踏まえて判断・主張し、あるいは、②税務紛争ができるだけ生じないような内容の契約、仕組みを検討、実践すること(予防法務)、が私の税理士業務への関わり方になると思います。
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