最高裁判所は、神奈川県が独自に条例で定めていた臨時特例企業税の適法性が争われていた訴訟につき、平成25年3月21日、この条例が地方税法に違反して、違法かつ無効であるとする判決(最高裁へのリンクはこちらです。)を言い渡しました。
最高裁は、「特例企業税を定める本件条例の規定は、地方税法の定める欠損金の繰越控除の適用を一部遮断することをその趣旨、目的とするもので、特例企業税 の課税によって各事業年度の所得の金額の計算につき欠損金の繰越控除を実質的に一部排除する効果を生ずる内容のものであり、各事業年度間の所得の金額と欠損金額の平準化を図り法人の税負担をできるだけ均等化して公平な課税を行うという趣旨、目的から欠損金の繰越控除の必要的な適用を定める同法の規定との関係において、その趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものであって、法人事業税に関する同法の強行規定と矛盾抵触するものとしてこれに違反し、違法、無効であるというべきである。」と判断しています。
今後、地方税を定めた条例が違法、無効なものか否かを判断する上で非常に重要な判決となると思われます。
まず、地方税と憲法、法律との基本的な関係についてご説明すると、地方公共団体には自主財政権、自主課税権があると理解されており、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」とする憲法94条を受けて、地方税法第2条《地方団体の課税権》は「地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。」と規定し、同法第3条は「地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。」と規定しています。 このように、地方公共団体は、条例を定めれば地方税を課すことが可能となり(地方税法は、地方公共団体の課税権について枠ないし準則を定めた「枠法」であり、地方税法だけでは実際に地方税を課すことはできません。)、また地方税法に特に定められている地方税(事業税、住民税、地方消費税、不動産取得税、自動車取得税、固定資産税、都市計画税などです。)以外の「法定外税」についても、総務大臣と協議し、その同意を得た上で、条例によって新設することができます(同法第4条、5条等)。地方税の概要について知りたい方は総務省のHPをごらん下さい。
今回問題となった「臨時特例企業税」もこの法定外税でした。
次回に続きます。
TOPページには、こちらから